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加入者保護信託に関する命令平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号

第22条(新たな受託者の選任の申請)

利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により新たな受託者の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 一 受託者の任務終了の事由を記載した書類 二 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類 三 新たな受託者となるべき信託会社等の商号等を記載した書類、定款、登記事項証明書及び就任承諾書

この条文を準用・引用する条文 0

なし