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加入者保護信託に関する命令平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号

第24条(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)

信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定による許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 許可を受けようとする行為の概要

この条文を準用・引用する条文 0

なし