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加入者保護信託に関する命令平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号

第26条(信託財産管理者の解任の申請)

振替機関、信託管理人又は受益者代理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により信託財産管理者の解任を申請しようとするときは、申請書に理由書を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし