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加入者保護信託に関する命令平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号

第27条(信託管理人の辞任の許可の申請)

信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 信託事務の処理の状況並びに信託財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類 三 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし