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加入者保護信託に関する命令平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号

第32条(新たな受益者代理人の選任の申請)

利害関係人は、信託法第百四十二条第一項において読み替えて準用する同法第六十二条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により新たな受益者代理人の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 一 受益者代理人の任務終了の事由を記載した書類 二 新たな受益者代理人となるべき者の氏名及び住所(新たな受益者代理人となるべき者が法人である場合にあっては、その商号等) 三 新たな受益者代理人となるべき者の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面(新たな受益者代理人となるべき者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書)並びに就任承諾書 四 新たな受益者代理人となるべき者の旧氏及び名を当該者の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

この条文を準用・引用する条文 0

なし