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加入者保護信託に関する命令平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号

第36条(標準処理期間)

金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、次に掲げる申請があった場合は、一月以内に当該申請に対する処分をするように努めるものとする。 一 法第十七条(加入者保護信託に関する事項に限る。)、法第五十五条第二項及び法第五十七条の認可に関する申請 二 法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第六条の許可に関する申請 三 法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第七条の許可に関する申請 四 信託法第六十六条第四項、同法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項、同法第百二十八条第二項において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び同法第百四十一条第二項において準用する同法第五十七条第二項並びに法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の許可に関する申請 2 前項の期間には、次に掲げる期間は含まないものとする。 一 当該申請を補正するために要する期間 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

この条文を準用・引用する条文 0

なし