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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第37条(加入者が掛金を負担する場合の同意)

令第三十五条第二号の加入者の同意は、規約で定めるところにより、加入者が掛金を負担することとなるとき及び規約の変更に伴い加入者が負担する掛金の額が増加するときに得るものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし