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確定給付企業年金法施行規則
平成十四年厚生労働省令第二十二号
第39条
(上場株式による掛金の納付)
令第三十六条第二号に規定する掛金の額は、第四十五条第三項に規定する補足掛金額とする。
この条文が引く先
2
引用
確定給付企業年金法施行令
第36条
(上場株式による掛金の納付)
引用
確定給付企業年金法施行規則
第45条
(掛金の額の計算に関する基準)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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