確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第96の14条(個人別管理資産又は解約手当金に相当する額の移換又は引渡しを受けた旨の通知)
法第八十二条の六第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を当該加入者に送付することによって行うものとする。 一 確定給付企業年金の資産管理運用機関等が個人別管理資産又は解約手当金に相当する額の移換又は引渡しを受けた年月日及びその額 二 令第五十四条の九の規定により確定給付企業年金の加入者期間に算入される期間
なし