確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号 第104の2条(設立の認可の申請) 法第九十一条の七第一項の規定による連合会の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 規約 二 法第九十一条の六第五項に規定する設立の同意を申し出た者の氏名及び住所を記載した書類 三 創立総会の会議録