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確定給付企業年金法施行規則
平成十四年厚生労働省令第二十二号
第104の9条
(閲覧期間)
令第六十五条の十三第二項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
確定給付企業年金法施行令
第65の13条
(決算)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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