確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第104の26条(脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間等の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる際等の算定方法)
令第六十五条の二十二の規定により、同条に規定する期間(以下この条において「算定基礎期間等」という。)を当該中途脱退者等に係る加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。 一 確定給付企業年金の規約に照らして当該移換された積立金の額の算定の基礎となる期間を算定すること。 ただし、算定された期間が算定基礎期間等を超える場合にあっては、当該算定基礎期間等とすること。 二 算定基礎期間等を合算しないこととする場合にあっては、確定給付企業年金の加入者であった期間が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。 三 その他当該中途脱退者等について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。