確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第104の27条(中途脱退者等への事業主等の説明義務)
令第六十五条の二十三の規定により、事業主等が加入者の資格を取得した者に積立金の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。 一 令第六十五条の二十一第一項の規定による積立金の移換の申出の期限及び当該申出の手続 二 令第六十五条の二十二の規定により加入者期間に算入する期間及びその算定方法 三 前条第二号の規約を定めている場合にあっては、その旨及びその概要 四 その他積立金の移換に係る判断に資する必要な事項