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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第106条(変更の届出)

令第六十七条第一項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)に変更があった場合にあっては、十四日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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なし