確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号 第113条(事業年度を一年としないことができる場合) 令第六十九条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 第四十九条第一号から第三号までに掲げる場合 二 事業年度を変更した場合