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民生委員法昭和二十三年法律第百九十八号

第29条

この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が処理するものとする。 この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

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なし

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