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身体障害者補助犬法施行規則平成十四年厚生労働省令第百二十七号

第7条(指定の基準)

法第十五条第一項の規定による指定は、身体障害者補助犬(介助犬及び聴導犬に限る。以下同じ。)の種類ごとに、次に掲げる基準に適合している者について行う。 一 適正な法人運営がなされていること。 二 身体障害者補助犬の訓練の業務(第二条第一項第三号又は第三条第一項第三号に掲げる合同訓練のみを行うものを含む。)又は研究の業務を適正に行っていること。 三 認定業務を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。 四 身体障害者補助犬の訓練の業務その他認定業務以外の業務を行うことにより認定業務が不公正になるおそれがないこと。 五 認定業務を適切かつ確実に行うために必要な知識経験及び技能を有する者により構成された審査委員会が置かれていること。 六 苦情の解決のための体制が整備されていること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし