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消費生活協同組合法
昭和二十三年法律第二百号
第1条
(目的)
この法律は、国民の自発的な生活協同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
消費生活協同組合法
第49の2条
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