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労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令平成十四年内閣府・厚生労働省令第七号

第2条(法第二条第二項第一号チの主務省令で定める場合)

法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条の五第一項第一号の規定により労働金庫連合会が銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むもの(次項において「信託業務を営む銀行」という。)を労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(労働金庫法第五十八条の五第三項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)とする。 2 法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、労働金庫連合会が信託業務を営む銀行の銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(同法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項の場合を除く。)とする。