厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令平成十四年農林水産省令第二十五号
第5条(特例一時金の請求手続)
特例一時金の決定の請求をしようとする者(平成十三年統合法附則第三十条第一項第二号に掲げる者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。 一 請求者の住所、氏名、性別、生年月日、附則第二条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行規則(昭和三十三年農林省令第五十四号)第十四条の規定により旧農林共済組合が交付した組合員証の番号(以下「組合員番号」という。)及び基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。) 二 存続組合が指定する機関のうち特例一時金の支払を受けることを希望する機関(次項第二号において「払渡機関」という。)の名称及び預貯金口座の口座番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 二 預貯金口座の口座番号についての当該払渡機関の証明書、預貯金通帳の写しその他の預貯金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 三 請求者(平成三十年改正法の施行の日(以下「平成三十年改正法施行日」という。)の前日において旧農林共済組合員期間及び当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(次号において「継続厚生年金期間」という。)を合算した期間(以下「合算期間」という。)が二十年未満である次に掲げる者であって、平成十三年統合法の施行の日(以下「平成十三年統合法施行日」という。)から平成三十年改正法施行日の前日までの間において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないもの(同日に旧農林漁業団体等を退職した者を除く。)に限る。)が、平成三十年改正法施行日において厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令の一部を改正する省令(令和元年農林水産省令第四十一号。以下「改正省令」という。)による改正前の第四十六条第一項第二号の要件に該当するものとして厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十一年政令第百四十六号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(以下「旧特例年金政令」という。)第五条第二項の規定により農林水産大臣の指定を受けた法人(以下この条において「指定法人」という。)に使用されている者であるときは、平成三十年改正法施行日において当該指定法人に使用されていることを証明する書類 イ 平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者 ロ 昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十三年統合法施行日の前日において旧農林共済組合の組合員であった者であって、農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下この号において同じ。)の合併又はその事業所の全部若しくは一部の統合により、平成十三年統合法施行日に、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十三条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(同日において、農林漁業団体等の事業所又は事務所のうち同法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されるものに限る。第十五条第二号において「合併後資格取得者」という。) 四 請求者(継続厚生年金期間を有する者に限る。)が、合算期間が二十年以上であり、かつ、指定法人に使用されていた者であるときは、当該合算期間が二十年以上であることを証明する書類