農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則平成十四年農林水産省令第五十二号
第4条(事業計画の承認の申請)
農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする株式会社(農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。以下「投資育成会社」という。)又は農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合(以下「投資育成組合」という。)は、法第三条第一項の規定により事業計画の承認を受けようとするときは、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 投資育成会社が前項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該投資育成会社の定款の写し及び登記事項証明書 二 当該投資育成会社の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書(以下「財務諸表等」という。)(これらの書類がない場合にあっては、最近二年間の事業状況及び事業用資産の概要を記載した書類) 三 当該投資育成会社が、農林漁業法人等に対する投資又は融資の実績を有することを証する書類 四 当該投資育成会社が、農林漁業法人等投資育成事業に関する十分な知識及び経験を有する者の確保その他の農林漁業法人等投資育成事業を円滑かつ確実に遂行する体制を有することを証する書類 五 当該投資育成会社の投資計画及び収支予算並びに自己資本の充実の見込みを記載した書類 六 当該投資育成会社の役員(設立中の株式会社であるときは、発起人及び役員となるべき者をいう。第八号及び第九号において「役員等」という。)の氏名、役職、任期及び経歴を記載した書類 七 当該投資育成会社が法第七条の規定により承認を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないことを証する書類 八 当該投資育成会社の役員等が、精神の機能の障害により農林漁業法人等投資育成事業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないことを誓約する書面 九 当該投資育成会社の役員等が次のいずれにも該当しないことを証する書類 イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 ロ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次項第九号ロにおいて同じ。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ハ 法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) ホ 承認会社が法第七条の規定により承認を取り消された時において当該承認会社の役員等であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの 十 暴力団員等が当該投資育成会社の事業活動を支配するものでないことを証する書類 十一 次のいずれかに該当する農林漁業法人等に対して、農林漁業法人等投資育成事業を行わないことを当該投資育成会社の代表者が誓約する書面 イ その役員(設立中の農事組合法人、株式会社及び漁業生産組合にあっては発起人及び役員となるべき者をいい、設立中の持分会社にあってはその社員になろうとする者をいう。)のうちに、暴力団員等に該当する者があるもの ロ 暴力団員等がその事業又は事業活動を支配するもの 十二 その他法第三条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3 投資育成組合が第一項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該投資育成組合の組合契約書(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第三項に規定する組合契約書をいう。)の写し及び当該投資育成組合の組合契約(同条第一項に規定する組合契約をいう。)の登記をしたことを証する登記事項証明書 二 当該投資育成組合の無限責任組合員の最近三期間の財務諸表等(これらの書類がない場合にあっては、最近二年間の事業状況及び事業用資産の概要を記載した書類) 三 当該投資育成組合の無限責任組合員が、農林漁業法人等に対する投資又は融資の実績を有することを証する書類 四 当該投資育成組合の無限責任組合員が、農林漁業法人等投資育成事業に関する十分な知識及び経験を有する者の確保その他の農林漁業法人等投資育成事業を円滑かつ確実に遂行する体制を有することを証する書類 五 当該投資育成組合の投資計画及び収支予算並びに受入出資金の充実の見込みを記載した書類 六 当該投資育成組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、当該無限責任組合員の履歴書 七 当該投資育成組合の無限責任組合員が法人である場合にあっては、その役員の氏名、役職、任期及び経歴を記載した書類 八 当該投資育成組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを誓約する書面 イ 精神の機能の障害により農林漁業法人等投資育成事業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 ロ 法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの 九 当該投資育成組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類 イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ハ 法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ニ 暴力団員等 ホ 承認組合が法第七条の規定により承認を取り消された時において当該承認組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの ヘ 法人でその役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの ト 暴力団員等がその事業活動を支配する者 十 当該投資育成組合の有限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類 イ 暴力団員等 ロ 法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの ハ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 十一 次のいずれかに該当する農林漁業法人等に対して、農林漁業法人等投資育成事業を行わないことを当該投資育成組合の無限責任組合員が誓約する書面 イ その役員(設立中の株式会社にあっては、発起人及び役員となるべき者をいう。)のうちに、暴力団員等に該当する者があるもの ロ 暴力団員等がその事業又は事業活動を支配するもの 十二 その他法第三条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類