農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則平成十四年農林水産省令第五十二号
第6条(投資育成会社が取得する農地所有適格法人の持分又は株式の要件)
投資育成会社(地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫又は株式会社日本政策金融公庫がその総株主の議決権の過半数を有しているものを除く。)が事業計画の承認を受けようとするとき(法第三条第二項第二号に規定する農林漁業法人等に法第二条第一項第一号に掲げる法人が含まれるときに限る。)においては、当該投資育成会社が取得する農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人の持分又は株式に係る議決権の合計は、当該農地所有適格法人の総出資者又は株主総会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会を含む。)における総株主(当該種類株主総会にあっては、当該種類の株式の総株主)の議決権の百分の五十以上となってはならない。