牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則平成十四年農林水産省令第五十八号
第3条(死亡した牛の届出の手続)
法第六条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。 一 届出者の氏名及び住所 二 牛の死体の所有者の氏名及び住所 三 死亡した牛の性別及び月齢(不明のときは、推定月齢) 四 牛の死体の所在の場所 五 牛が死亡した年月日時及び死亡時の状態(牛の死体を発見した場合にあっては、当該牛の死体を発見した年月日時、発見時の状態及び推定死亡年月日) 六 その他参考となるべき事項