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自転車競技法施行規則平成十四年経済産業省令第九十七号

第10条(許可の基準)

法第四条第四項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 位置は、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない場所であること。 二 敷地は、観客席の席数並びに諸施設の位置及び構造に応じた適当な広さであること。 三 競輪の公正かつ円滑な運営に必要な次の施設を有すること。 イ 競走路 ロ 開催本部 ハ 審判施設 ニ 選手管理施設 ホ 車券の発売等の用に供する施設 ヘ 観客の用に供する施設 ト その他開催に必要な施設 四 前号に掲げる施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は、観客の利便及び競輪の公正な運営のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものであること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし