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自転車競技法施行規則
平成十四年経済産業省令第九十七号
第25条
法第十六条第二項の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。
この条文が引く先
1
引用
自転車競技法
第16条
(競輪振興法人への交付金)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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