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自転車競技法施行規則平成十四年経済産業省令第九十七号

第38条(法第二十四条第八号の経済産業省令で定める業務)

法第二十四条第八号の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 競輪の公正かつ円滑な実施又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための広報活動 二 競輪の公正かつ円滑な実施又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための調査、企画及び立案 三 選手の相互救済を目的とする事業に対する助成

この条文を準用・引用する条文 0

なし