HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自転車競技法施行規則平成十四年経済産業省令第九十七号

第39条(競輪関係業務規程の認可の申請等)

競輪振興法人は、法第二十六条第一項前段の規定により、競輪関係業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に競輪関係業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 競輪振興法人は、法第二十六条第一項後段の規定により、競輪関係業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の競輪関係業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

この条文を準用・引用する条文 1