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自転車競技法施行規則平成十四年経済産業省令第九十七号

第41条(事業計画等)

競輪振興法人は、法第二十七条第一項前段の規定による事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の一月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書並びに競輪振興法人が、寄附をした法人又はその役員その他当該法人の関係者に対し特別の利益を与え、又は与えようとしていないことを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 競輪振興法人は、法第二十七条第一項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1