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自転車競技法施行規則平成十四年経済産業省令第九十七号

第45条(競輪振興法人の帳簿等の整備)

競輪振興法人は、法第三十二条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。 2 法第三十二条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十六条の規定により競輪施行者から交付された交付金の額の総額 二 法第二十四条各号の業務ごとに充てた交付金の額 三 交付金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額

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なし