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小型船舶登録規則平成十四年国土交通省令第四号

第9条(申請の却下事由)

登録令第十七条第一項第九号の国土交通省令で定める事項は、既に登録されている法第六条第二項各号(第七号及び第八号を除く。)に掲げる事項とする。

この条文を準用・引用する条文 1