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小型船舶登録規則
平成十四年国土交通省令第四号
第27条
(職権による抹消登録の通知の方法)
法第十二条第三項の通知は、第十号様式により行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
小型船舶の登録等に関する法律
第12条
(抹消登録)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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