小型船舶登録規則平成十四年国土交通省令第四号
第30条(打刻の届出)
法第十五条第二項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、第十五号様式による届出書をその所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。
2 地方運輸局長等は、必要があると認めるときは、前項の届出をする者に対し、小型船舶又はその船体若しくはその推進機関の製造を業とすることを証明する書面の提出を求めることができる。
3 法第十六条第一項の規定による届出をしようとする者は、第十六号様式による届出書をその所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。