小型船舶登録規則平成十四年国土交通省令第四号
第38条(国際航海に従事する小型船舶の船名表示)
法第二十五条第一項の国土交通省令で定める船名の表示は、次に掲げるところによらなければならない。 一 漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字又はローマ字によること。 二 明瞭かつ耐久的なものであること。
2 前項の表示は、両船側の船外から見やすい場所にしなければならない。 ただし、両船側に表示することが困難な小型船舶については、地方運輸局長等が適当と認める場所に表示することができる。
なし