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小型船舶登録規則平成十四年国土交通省令第四号

第44条(国籍証明書の返納)

小型船舶の所有者は、次に掲げる場合は、速やかに、国籍証明書(第三号に掲げる場合にあっては、発見した国籍証明書)を地方運輸局長等に返納しなければならない。 ただし、国籍証明書を返納できない場合であって、地方運輸局長等にその旨を届け出たときは、この限りでない。 一 法第二十五条第三項各号に掲げるとき。 二 書換え又は再交付(損傷又は識別困難によるものに限る。)を申請したとき。 三 再交付を受けた後、失った国籍証明書を発見したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし