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小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令平成十四年国土交通省令第五号

第8条(現存船に係る船名表示義務に関する経過措置)

法の施行の際現にされている小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成十四年国土交通省令第六号)第一条による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数に関する省令(昭和二十八年運輸省令第四十六号)第十一条の規定による船名の標示は、当該標示がされている船舶が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、法第二十五条第一項の規定による船名の表示とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし