都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号 第1の4条(開発行為に係る同意の基準) 法第十九条の八第一項の同意は、都市計画法第三十三条第一項各号(同条第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。