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都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号

第1の21条(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る同意の基準)

法第十九条の十九第二項の同意は、交通上、安全上、防火上又は衛生上支障があるときは、これをすることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし