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都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号

第8の9条(管理協定の基準)

法第四十五条の十六第二項第二号(法第四十五条の十九において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 協定倉庫の管理の方法に関する事項は、大規模な地震が発生した場合における滞在者等に対する災害応急対策に必要な食糧、医薬品その他の物資の適切な備蓄及び円滑な供給を図るために必要な事項並びに協定倉庫の維持修繕その他協定倉庫の適切な管理に必要な事項について定めること。 二 管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下とすること。 三 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。

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なし