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都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号

第11の2条(滞在快適性等向上施設等)

法第四十六条第三項第二号イの国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。 一 道路、通路、公園、緑地、広場その他これらに類するもの 二 駐輪場その他これに類するもの 三 噴水、水流、池その他これらに類するもの 四 食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの 五 アーケード、柵、ベンチ又はその上屋その他これらに類するもの 六 街灯その他これに類するもの 七 花壇、樹木、並木その他これらに類するもの 八 電源設備その他これに類するもの 九 給排水設備その他これに類するもの 十 冷暖房設備その他これに類するもの

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なし