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都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号

第12の7条(滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理に係る公告)

法第四十六条第十五項の規定による公告(同条第二十九項において準用する場合を含む。)は、同条第十四項第二号ロに掲げる事項を定める都市公園の名称並びに当該事項の案の縦覧の場所及び期間について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし