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都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号

第16条(交付金の額)

法第四十七条第二項の規定による交付金は市町村ごとに交付するものとし、その額は、次に掲げる式により算出された額を限度とする。 {(Au-Ap)×(Cl+Cf)+ΣCn}×0.5 (この式において、Au、Ap、Cl、Cf及びCnは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Au 都市再生整備計画の区域の面積に当該区域の特性に応じて国土交通大臣が定める割合を乗じて得た面積 Ap 都市再生整備計画の区域内における道路、公園、広場及び緑地の面積 Cl 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条の規定による公示価格、都市再生整備計画の区域内にある建築物の数その他の事項を基礎として、国土交通大臣が定める方法により算定した当該区域における単位面積当たりの標準的な用地費及び補償費の額 Cf 道路、公園、緑地又は広場の築造に要する標準的な単位面積当たりの費用として国土交通大臣が定める額 Cn 都市再生整備計画に基づく事業により整備される施設ごとに、当該施設の規模及び単位規模当たりの標準的な整備費を基礎として、国土交通大臣が定める方法により算定した当該施設整備に要する標準的な費用の額(都市再生整備計画に基づく事業により整備される施設に、道路、公園、緑地又は広場が含まれるときは、当該額に必要な補正を行った額)) 2 前項の交付金の額は、都市再生整備計画に基づく事業等を通じて増進が図られる次に掲げる都市機能の内容を勘案して定めるものとする。 一 地域整備方針に適合する都市機能 二 立地適正化計画に適合する都市機能 三 中心市街地(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二条に規定する中心市街地をいう。)の活性化に資する都市機能 四 歴史的風致(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第一条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上に資する都市機能 五 地球温暖化対策その他の環境への負荷の低減に資する都市機能 3 前二項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。