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都市再生特別措置法施行規則
平成十四年国土交通省令第六十六号
第21の4条
法第六十二条の九第一項の国土交通省令で定める事項は、特定路外駐車場の自動車の出口及び入口の位置とする。
この条文が引く先
1
引用
都市再生特別措置法
第62の9条
(特定路外駐車場の設置の届出等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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