HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号

第21の5条(変更の届出)

法第六十二条の九第二項(法第百六条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の国土交通省令で定める事項は、特定路外駐車場の位置、規模並びに自動車の出口及び入口の位置とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし