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都市再生特別措置法施行規則
平成十四年国土交通省令第六十六号
第21の8条
法第六十二条の十第二項及び第三項の国土交通省令で定める事項は、出入口制限対象駐車場の位置及び規模とする。
この条文が引く先
1
引用
都市再生特別措置法
第62の10条
(出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の設置の制限等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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