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都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号

第23の2条(脱炭素都市再生整備事業に係る民間都市再生整備事業計画に記載する再生可能エネルギー発電設備等)

法第六十三条第三項第三号の国土交通省令で定める設備は、次に掲げるものとする。 一 再生可能エネルギー発電設備その他の太陽光その他の化石燃料以外のエネルギー源から電気又は熱を得るために用いられるものとして国土交通大臣が認める設備(整備事業区域外において整備されるものであって、当該脱炭素都市再生整備事業の用に供するものを含む。) 二 エネルギーの効率的利用を図るために必要な計測機器、通信機器、電子計算機その他国土交通大臣が認める設備 三 発電及び廃熱の回収利用を行うために必要なタービン、ボイラー、熱交換器その他国土交通大臣が認める設備

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なし