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都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号

第26条(認定整備事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)

法第七十一条第一項第一号ホの国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合又は株式会社等若しくは投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(以下「組合等」という。)に対する出資 二 株式会社等(専ら、認定整備事業者から認定整備建築物等又は認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等又は当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とするものに限る。)が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う組合等に対する出資 三 認定整備事業者(認定整備事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定整備事業に係る財産と分別して管理するものに限る。第五号において同じ。)に対する出資又は資金の貸付け 四 認定整備事業者から認定整備建築物等又は認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等又は当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行う株式会社等(認定整備事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定整備事業に係る財産と分別して管理するものに限る。第六号において同じ。)に対する出資又は資金の貸付け 五 認定整備事業者が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う組合等に対する出資 六 認定整備事業者から認定整備建築物等又は認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等又は当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行う株式会社等が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う組合等に対する出資