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都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号

第30の2条(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの等)

法第八十一条第十五項の国土交通省令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし