都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号 第34の3条(宅地造成等関係行政事務の処理の開始の公示) 法第八十七条の二第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 宅地造成等関係行政事務の処理を開始する旨 二 宅地造成等関係行政事務の処理を開始する日