HoureiLLM 法令を意味で引く
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都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号

第53条

法第百八条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし