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都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号

第55の4の2条(権利設定等に係る法律関係に関する事項)

法第百九条の七第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地又は建物に係る賃借権の条件その他土地又は建物の権利設定等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし